01
引越し時は住民票の手続きを。
覚えておきたい転出届・転入届・転居届
住民票に関する役所の手続きは、「転出届・転入届・転居届」の3種類。「どれを」「どのタイミング」で提出するかは、引越しのケースによって異なります。まずは下記の表を参考に、それぞれの違いについて覚えておきましょう。
届け出の種類 |
届け出が必要なケース |
届け出る場所 |
転出届 |
旧住所と別の市区町村に引っ越すとき |
旧住所の管轄の役所 |
転入届 |
旧住所と別の市区町村に引っ越すとき |
新住所の管轄の役所 |
転居届 |
旧住所と別の市区町村に引っ越すとき |
新住所の管轄の役所 |
転出届・転入届・転居届の提出期限
引越しに伴う住民票の手続きには、それぞれ提出期限があります。転出届は、引越しの2週間前から引越し当日まで、転入届および転居届については、引越しの当日から2週間以内。
これらの提出については「住民基本台帳法」で義務付けられており、転入届・転出届を出し忘れてしまうと、最大5万円の過料(罰金)が科せられることも。また、その他の公的手続きに影響することもあるため、忘れずに期日までに手続きを終わらせるようにしましょう。
02
住民票の手続きは2パターン。
各種届出の必要書類とタイミング
引越し時における住民票の手続きで違いが出るのは、「元の住所と違う市区町村に引っ越すパターン」「元の住所と同じ市区町村に引っ越すパターン」の2つ。どちらのパターンに当てはまるのかで、届出の種類や必要書類などが変わってきます。
- 元の住所と違う市区町村に引越すパターン
- 元の住所と同じ市区町村に引越すパターン
■元の住所と違う市区町村に引越すパターン
まず、引越し前に元の住所がある市区町村の役所に「転出届」を提出、「転出証明書」をもらいます。引越し当日以降、引越し先の市区町村の役所に「転出証明書」を添えて「転入届」を提出します。
<転出届とは>
元の住所の市区町村の役所の窓口に、必要事項を記入した「住民異動届」を提出します。引越し日の2週間前から当日までに届け出を済ませ、「転出証明書」を受け取ります。「転出証明書」は「転入届」の提出の際に必要なため、大切に保管しておきましょう。
転出届 |
手続き場所 |
元の住所の市区町村の役所 |
提出の期限 |
引越しの2週間前から当日まで |
必要な書類 |
本人確認書類・印鑑(認印でも可) |
該当者のみ必要な書類 |
国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など |
代理人申請 |
可能(要:委任状・代理人の本人確認書類) |
郵便対応 |
可能(ウェブサイトなどで事前に確認すると良い) |
<転入届とは>
新住所の市区町村の役所の窓口にて、引越し当日から2週間以内に手続きします。2週間を超えた理由が悪質だと判断された場合は、過料が科されることもあります。手続き時には、転出届の手続き時に受け取った「転出証明書」が必要に。
転入届 |
手続き場所 |
新住所の市区町村の役所 |
提出の期限 |
引越し当日から2週間前以内 |
必要な書類 |
転出証明書・本人確認書類・印鑑(認印でも可) |
該当者のみ必要な書類 |
国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など |
代理人申請 |
可能(要:委任状・代理人の本人確認書類) |
郵便対応 |
不可 |
■元の住所と同じ市区町村に引越すパターン
元の住所と同じ市区町村内での引越しでは「転出届」は不要、「転居届」のみ提出します。
<転居届とは>
引越しから14日以内に、最寄りの役所にて「転居届」の手続きのみおこないます。転出届・転入届と異なり、1度の手続きで完了します。
転居届 |
手続き場所 |
最寄りの役所 |
提出の期限 |
引越し当日から2週間前以内 |
必要な書類 |
本人確認書類・印鑑(認印でも可) |
該当者のみ必要な書類 |
国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など |
代理人申請 |
可能(要:委任状・代理人の本人確認書類) |
郵便対応 |
不可 |
03
住民票を「移さなくても良いケース」と
「移さないことのデメリット」
引越し時の住民票手続き(転出届・転入届・転居届の提出)は法律で義務付けられているため、期限内に手続きをおこなわなかった場合、5万円以下の過料が科せられることも。基本的には期限内にすみやかに手続きをおこなう必要がありますが、正当な理由がある場合には、住民票を移さなくて良いとされています。
住民票を移さなくても良いケース
新住所に住むのが一時的であり、1年以内に戻る予定がある場合
定期的に戻ることがあるなど、生活の拠点が変わらない場合
なお正当な理由がなく、住民票の移動手続きをおこなわない場合には、下記のデメリットが生じてしまいます。
■5万円以下の過料が発生する
「住民基本台帳法」で義務付けられており、正当な理由なく怠った場合には罰則として過料が科せられます。
■転居先の役所で各種証明書ができない
「住民票の写し」や「戸籍証明書」などの各種証明書は、住民票のある市区町村の役所で発行可能です。そのため、住民票の移動手続きをおこなっていないと、転居先の市区町村の役所での発行はできません。
■転居先の市区町村の行政サービスを受けられない
住民票に記録されている「氏名」「生年月日」「現住所」などは各種行政サービスの基礎となる情報です。そのため、住民票を移動させていないと、新住所での行政サービスが受けられなかったり、公共施設の利用が制限されたりすることも。
■運転免許証の更新ができない
運転免許証の更新は、基本的に住民票の記載住所の都道府県でしか手続きできません。そのため、手続きをおこなっていない場合は、旧住所の免許センターにて手続きする必要があります。
■選挙に参加できない
選挙で投票するには、市区町村の選挙人名簿への記載が必要。名簿登録は、住民票作成日(転入届提出日)から3ヶ月以上、その市区町村の住民票に記録されている必要があるため、移動手続きをおこなっていないと新住所での選挙の投票はできません。
■転校手続きがスムーズにできない
転校手続きに必須である「学校指定通知書(転入学通知書)」の発行には、住民票の移動手続きが必要に。転校手続きをスムーズにおこなうためには、住民票の移動が必須です。
■マイナンバーカードが失効してしまう恐れがある
転入届の提出が遅れたり、転入届提出後90日以内にマイナンバーの住所変更を行わなかったりすると、マイナンバーカードが失効してしまいます。失効の場合は再発行の手続きが必要となるため注意しましょう。
04
引越しの際には住民票はもちろん、
他の手続きも“まとめて”済ませよう
新居への引越し後、スムーズに新生活を送るために、住民票の移動手続きは欠かせません。役所にて手続きの際には、以下の手続きもまとめておこなえば、役所の足を運ぶ手間が省けるでしょう。
住民票とまとめておきたい手続き
マイナンバーカードの手続き
印鑑登録の手続き
国民健康保険の手続き
国民年金の手続き
児童手当の手続き
学校の転校手続き
後期高齢者医療保険の手続
介護保険の手続き
ペットの登録事項変更
原付バイクの住所変更
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